★食料提供の基本的なルール(まずは事務局にお問い合わせ下さい。お気軽にどうぞ(^-^))
①初回は、原則どなたにでも食料をお分けしています。
2度目以降の希望の場合は、相談窓口など、第三者に「食料支援が必要である」との口添えを
していただくことをお願いしています。口添えをお願いするお心当たりがない方は、近くの相談
窓口の情報を提供しています。
②近くに別のフードバンク団体がある場合は、そちらにお問い合わせいただくようお願いする
場合があります。
③2019年4月1日からの生活保護制度の運用について、厚生労働省で考え方が示されました。
『生活保護手帳 別冊問答集』に新たな項目として
「子ども食堂やフードバンクの取組の主旨に鑑み、原則、収入として認定しないこととして差し支えな
い。なお、保護費を生活保護の趣旨目的に反する用途に使用することで、過度にフードバンクを利用す
るなど、家計管理が困難な世帯については、適切に家計の管理を行うよう助言指導されたい」(問8-36-2
の答)
原則的に、子ども食堂やフードバンクの利用は収入として認定されないことになりますが、実際の運用
については、お住まいの地域の福祉事務所にご確認ください。
④上記に関わらず、在庫食料が不足している時などは、申し訳りませんが、提供できない場合もあります。
お問合せフォームからご連絡をいただくか、連携先の「サマリア生活相談室」にご連絡ください。生活に不安がある方も、遠慮なくご相談ください。
「サマリア生活相談室」(生活困窮者支援「特定非営利活動法人サマリア」)
電話 070-5080-3068